危険物の貯蔵と取扱基準
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【重要事項】
●許可や届け出をした(品目以外の危険物 または 数量<指定数量の倍数>)を超える危険物を貯蔵 または 取り扱わないこと
●「貯蔵設備(「ためます」など)や油分離装置にたまった危険物はあふれないように随時くみ上げること。(※ あふれると火災予防上危険であるから)
●危険物のくず、かす等は 1日1回以上、危険物の性質に応じ 安全な場所、および方法で廃棄や適当な処理(焼却など)をすること
●危険物を保護液中に貯蔵する場合は 保護液から露出しないようにすること(液面などの外からはみ出さないこと)
●類を異にする危険物は原則として 同一の貯蔵所に貯蔵しないこと(→それぞれの危険性が加算 相乗的に増し、その分 災害が発生する危険性が大きくなる)
●貯蔵所には 原則として危険物以外の物品を貯蔵しないこと
●可燃性の液体や蒸気などが漏れたり 滞留または可燃性の微粉が著しく浮遊する恐れのある場所では 電線と電気器具を完全に接続し、火花などの発生が必ずないようにすること
●危険物が残存している設備や機械器具、または容器などを修理する場合 安全な場所で危険物を完全に除去してから使用、修理すること
●みだりに火気を使用しないこと(絶対に禁止というわけではない)
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【一般的事項】(一般的常識)
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●みだりに係員以外の者を出入りさせにこと
●常に生理、清掃を行い、みだりに空箱 空容器などの不必要なものをおかないこと
●建築物などは 危険性の性質に応じた有効な遮光(しゃこう)または 換気を行うこと
●温度計や圧力計などを監視し、危険物の性質に応じた適正な温度、圧力などを保つこと
●容器は危険物の性質に適応し、破損や腐食、裂け目などがないこと
●容器を貯蔵、取り扱う場合は、粗暴な行為(みだりに転倒、落下、または 衝撃などを加えたり 引きずる 揺らすなどの行為)をしないこと
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