|
仮貯蔵と仮使用 1 仮貯蔵および仮取り扱い |
---|
基本原則 原則として、指定数量以上の危険物は製造所等以外の場所で貯蔵したり取り扱うことはできません。 例外規定 ただし、 次の場合には仮貯槽及び仮取り扱いとしてそれらが認められています。 仮貯蔵および仮取り扱いができる場合 消防長または消防署長 の承認を受けた場合には10日以内に限り「指定数量以上の危険物を製造所等以外の場所で貯蔵および取り扱うことが」できます。 |