危険物取扱者試験対策
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危険物取扱者試験

危険物の定義ついて
消防法別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ 同表の性質欄に掲げる性状を有するものを 危険物として定義しています。
※ こういった危険物は常温において 固体または液体であることが要件であり、水素やプロパンガスなどの いわゆる気体は 消防法においては危険物の定義から 外れています。この点には要注意です。
危険物の定義ついて
すでに解説したように、危険物はその性質により 第1類から第6類まで分類されており、そのうち、第4類は 次に解説するように 7種類に分類できます。


性質
第1類酸化性固体
第2類可燃性固体
第3類自然発火性および禁水性物質
第4類引火性液体
第5類自己反応性物質
第6類酸化性液体

品名引火点性質主な物品名指定数量
特殊引火物-20℃以下
ジエチルエーテル、二硫化炭素50リットル
第1石油類21℃未満非水溶性ベンゼン、ガソリン200リットル
水溶性アセトン400リットル
アルコール類

メタノール、エタノール400リットル
第2石油類21℃以上
70℃未満
非水溶性灯油、軽油1000リットル
水溶性氷酢酸2000リットル
第3石油類70℃以上
200℃未満
非水溶性重油、クレオソート油2000リットル
水溶性グリセリン4000リットル
第4石油類200℃以上
ギヤー油、シリンダー油6000リットル
動植物油脂

アマニ油、ヤシ油10000リットル
指定数量
指定数量とは
物 質名が危険物に指定されている品目だからといって すべてが消防法の規制を受けるのではありません。法律で指定されている物質であることに加え、定められ た数量以上がまとまってある場合に規制を受けます。この一定数量を指定数量といい、危険物の品目ごとにその数量が定められています。指定数量が小さくなる 品目ほど危険度が高く、指定数量が大きい品目ほど、危険度は低くなるいと解釈できます。
※ なお、指定数量未満の場合には 市町村条例の規制をうけることになります。
指定数量の倍数計算
危 険物が1種類のみの場合。たとえば、ベンゼン(第1石油類)を400リットル貯蔵する場合には、ベンゼンの指定数量は200リットルなので、400÷ 200で 答えは2となりますから、ベンゼンを指定数量の2倍貯蔵したことになり、このように 指定数量の何倍を貯蔵したことになるかを計算できます。  危険物が1種類の場合には 実際に貯蔵する数量÷指定数量で その倍数を計算して 倍率を把握します。
危険物が2種類以上の場合。 たとえ ば、ジエチルエーテルとアセトンを貯蔵する場合、アセトンはジエチルエーテルが50リットル、アセトンが400リットルです。 そして 実際に貯蔵する数 量をジエチルエーテルを10リットル、アセトンを200リットル貯蔵するとした場合、
ジエチルエーテルだけを見れば、  10/50 = 0.2  倍数として 1未満の値です。これだけでは指定数量の倍数からみると 1未満なので、消防法の規制をうけません。
しかし、 アセトンをあわせると、ア セトンの指定数量は200ですから 200÷400=0.5となり1未満ですので、これも規制を受けないこととなります。実際に規制を受けるかどうかは、 これらの倍数の合計、ここでは ジエチルエーテル 0.2 と アセトンの 0.5 の合計0.7が基準となります。 0.7であっても 1未満ですから  消防法の規制対象となりません。



2種類以上の危険物があって規制を受ける場合
ジ エチルエーテルを30リットル、アセトンを360リットル貯蔵する場合、ジエチルエーテルに関しては、先の倍数の計算により 30÷50=0.6となりま す。  さらに アセトンに関しても、指定数量は400リットルですから 360÷400=0.9となります。 こうなると、それぞれの危険物単独では  指定数量の1未満ですから、規制をうけないことになりますが、すべての危険物の指定数量に対する倍数が 0.6+0.9 = 1.5 となり 1を超えるため、消防法の規制を受けるのです。




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