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性質 | |
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第1類 | 酸化性固体 |
第2類 | 可燃性固体 |
第3類 | 自然発火性および禁水性物質 |
第4類 | 引火性液体 |
第5類 | 自己反応性物質 |
第6類 | 酸化性液体 |
品名 | 引火点 | 性質 | 主な物品名 | 指定数量 |
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特殊引火物 | -20℃以下 | ジエチルエーテル、二硫化炭素 | 50リットル | |
第1石油類 | 21℃未満 | 非水溶性 | ベンゼン、ガソリン | 200リットル |
水溶性 | アセトン | 400リットル | ||
アルコール類 | メタノール、エタノール | 400リットル | ||
第2石油類 | 21℃以上 70℃未満 | 非水溶性 | 灯油、軽油 | 1000リットル |
水溶性 | 氷酢酸 | 2000リットル | ||
第3石油類 | 70℃以上 200℃未満 | 非水溶性 | 重油、クレオソート油 | 2000リットル |
水溶性 | グリセリン | 4000リットル | ||
第4石油類 | 200℃以上 | ギヤー油、シリンダー油 | 6000リットル | |
動植物油脂 | アマニ油、ヤシ油 | 10000リットル |
指定数量 指定数量とは |
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物
質名が危険物に指定されている品目だからといって すべてが消防法の規制を受けるのではありません。法律で指定されている物質であることに加え、定められ
た数量以上がまとまってある場合に規制を受けます。この一定数量を指定数量といい、危険物の品目ごとにその数量が定められています。指定数量が小さくなる
品目ほど危険度が高く、指定数量が大きい品目ほど、危険度は低くなるいと解釈できます。 ※ なお、指定数量未満の場合には 市町村条例の規制をうけることになります。 |
指定数量の倍数計算 |
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危
険物が1種類のみの場合。たとえば、ベンゼン(第1石油類)を400リットル貯蔵する場合には、ベンゼンの指定数量は200リットルなので、400÷
200で 答えは2となりますから、ベンゼンを指定数量の2倍貯蔵したことになり、このように 指定数量の何倍を貯蔵したことになるかを計算できます。
危険物が1種類の場合には 実際に貯蔵する数量÷指定数量で その倍数を計算して 倍率を把握します。 危険物が2種類以上の場合。 たとえ ば、ジエチルエーテルとアセトンを貯蔵する場合、アセトンはジエチルエーテルが50リットル、アセトンが400リットルです。 そして 実際に貯蔵する数 量をジエチルエーテルを10リットル、アセトンを200リットル貯蔵するとした場合、 ジエチルエーテルだけを見れば、 10/50 = 0.2 倍数として 1未満の値です。これだけでは指定数量の倍数からみると 1未満なので、消防法の規制をうけません。 しかし、 アセトンをあわせると、ア セトンの指定数量は200ですから 200÷400=0.5となり1未満ですので、これも規制を受けないこととなります。実際に規制を受けるかどうかは、 これらの倍数の合計、ここでは ジエチルエーテル 0.2 と アセトンの 0.5 の合計0.7が基準となります。 0.7であっても 1未満ですから 消防法の規制対象となりません。 |
2種類以上の危険物があって規制を受ける場合 |
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ジ
エチルエーテルを30リットル、アセトンを360リットル貯蔵する場合、ジエチルエーテルに関しては、先の倍数の計算により 30÷50=0.6となりま
す。 さらに アセトンに関しても、指定数量は400リットルですから 360÷400=0.9となります。 こうなると、それぞれの危険物単独では
指定数量の1未満ですから、規制をうけないことになりますが、すべての危険物の指定数量に対する倍数が 0.6+0.9 = 1.5
となり 1を超えるため、消防法の規制を受けるのです。 |