危険物取扱者試験対策
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製造所の位置構造設備

保安距離
保安距離というものは、製造所などに火災、爆発などが起こった場合、付近の建築物に影響を及ぼさないようにするために取る、一定の距離のことです。
その保安距離は 必要とする施設は次の5つです。
●製造所
●一般取扱所
●屋内貯蔵所
●屋外貯蔵所
●屋外タンク貯蔵所
上記の危険物施設に対して、
●特別高圧架線電線(35000Vを超える) は 5m以上
●特別高圧架線電線(7000Vを超え35000V以下) は 3m以上
●一般住宅(敷地外にある)10m以上
●高圧ガスの施設 20m以上
●学校、病院、劇場など多数の人を収容する施設 30m以上
●重要文化財など 50m以上

保安空地
保安空地とは 火災時の消火活動や炎症防止のため製造所などの周囲に設ける空地のことをいい、いかなる物品といえどもそこに置くことはできません。
※ 保安空地を必要とする危険物施設は、保管距離が必要な施設に簡易タンク貯蔵所(ただし、屋外に設けるもの)と移送取扱所(地上設置のもの)を加えた7つの施設です。
保安空地が必要な施設は 
 保安距離が必要な施設 + 簡易タンク貯蔵所 + 移送取扱所

建物の構造、および設備の共通基準

建物の構造、及び、設備などにも、各施設の共通の基準があります。

 1 構造の共通基準
場所構造
屋根不燃材料で作られ、金属版などの軽量な不燃材料で拭う
主要構造部(壁、柱、床、はり等)不燃材料で作ること(延焼の恐れのある外壁は耐火構造とすること)
窓、出入り口1 防火設備(又は特定防火設備)とすること
2 ガラスを用いる場合には 網入りのガラスとする
床(液状危険物の場合)1 危険物が浸透しない構造とすること
2 適当な傾斜をつけ「貯留設備(ためますなど)を設ける」こと

2 設備の共通基準
設備設備が必要な場合
採光、照明設備建築物には採光、照明、換気の設備を設けること
蒸気排出設備と電気設備可燃性蒸気などが滞留する恐れのある設備には 設置など静電気を有効に除去する装置を設けること
避雷設備危険物の指定数量が10倍以上の施設に設ける。(製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所などのみ)

タンク設備の共通の基準
タンクの外面
さび止め塗装をすること
タンクの暑さ3.2mm以上の鋼板で作ること
液体の危険物を貯蔵する場合その量を自動的に表示する装置を設けること
圧力タンク以外のタンクの場合通気管を設けること
(圧力タンクの場合は安全装置を設ける)
通気管の構造 無弁痛期間(弁がないタイプの通気管)の場合
ア 直径は30mm以上とすること
イ 先端は水平より下に45度以上曲げ、雨水の浸入を防ぐ構造とするとともに、細目の銅線などの引火防止装置を設けること


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